
残業代は正しく支払われなければなりません。至極当然のことですが、実際の職場では間違った解釈がなされていたり、意図的に支払われていなかったりすることもあります。労使間でトラブルを引き起こさないためにも、残業代について正しく理解しておくことは、経営側はもちろん、労働者においても非常に大切なことだといえるでしょう。
時間外労働の割増率とは

そもそも残業代は、一般の賃金とは異なり、割増賃金で支払うことが労働基準法で定められています。このことを理解しておかないと、正しく残業代を支払うことはできません。
なお、労働基準法においては、以下のとおり時間外労働のパターン別に最低の割増率を定めています。
- 法定労働時間を超えた時間外労働に対する賃金には、25%以上の割増率を適用。
- 1ヶ月で60時間を超えた時間外労働に対する賃金には、50%以上の割増率を適用。
- 法定休日に勤務した場合には、35%以上の割増率を適用。
- 22~5時までの間に勤務した場合には、25%以上の割増率を適用。
残業代に対する経営側の本音

前項のとおり、残業や休日、深夜に働いた場合には、割増賃金率を掛け合わせた賃金(≒残業代)が支払われます。つまり、単価の高い労働力を使用することになることから、経営側としてはできるだけ残業代を支払いたくないというのが本音です。
しかしながら、少子高齢化などの影響により、年々労働人口は減少していますから、多くの事業場で要員不足が発生しています。繁忙の時期にもよりますが、1日あたり8時間の労働時間では、業務が回らないのが実態です。企業としては非常に頭の痛い問題であるといえるでしょう。
なぜサービス残業が後を絶たないのか

残業代が正しく支払われなければ、当然、労働基準法違反となり経営側には罰則が負わされます。また、大きく報道されることもあり、「ブラック企業」として企業イメージを損なうことは必至です。
しかしながら、未だにサービス残業が後を絶たないのはなぜでしょう?前項で解説したとおり、単価の高い労働力をできる限り使いたくないといった企業の思惑もあるでしょう。特に経営状況の芳しくない企業において、人件費の削減は大きな課題です。
事業場の責任者には、人件費の削減が求められ、労働者に圧力をかけて無理やり残業代を圧縮している事例も少なくありません。さらに、日本人独特の仕事に対する考え方も影響しています。簡単に言えば「実績も出していないのに残業代なんか払えるか!」といったものです。
また、労働者側においても「自分の仕事ができていないのに、お金をもらう訳にはいかない」といった考えを持っている人が少なくありません。少し乱暴な言い方になりますが、労使ともサービス残業を引き起こす「考え方」「感性」を持って入るといえるのが実態です。
サービス残業を発生させないためには

サービス残業を発生させないためには、労使が正しく労働基準業を理解することが第一です。さらに、経営側は事業場の責任者に対して、人件費の削減を指示するだけでなく、時間外に労働力が必要となる真因を見つけ出し、有効な対策を講ずることが大切だといえるでしょう。
労働者は自分の労働力を安売りしないことが大切です。もちろん、自分は「できる」と勘違いすることは危険です。しかし、必要以上にへりくだる必要はあろません。日本人の気質といえばそれまでですが、「成果が出ていないからサービス残業も仕方ない」といった考え方は捨てるべきです。
また、労使問わず、そもそも時間外労働は例外的な措置であり、必要とする場合には、当然,割増賃金が支払われなければならないことを意識づけることが不可欠だといえます。
この記事のまとめ

- 残業や休日労働などの時間外労働には割増賃金が支払われなければならない。
- 割増賃金率は労働基準法で定められており、守られなければ法律違反となる。
- 残業代は単価の高い労働力であり、人件費を削減したい企業側にとっては、あまり使いたくないのが本音である。
- サービス残業を横行させないためには、労使が残業代について正しく理解することが不可欠である。